枚方市議会 2022-12-05 令和4年12月定例月議会(第5日) 本文
ひとり親家庭が離婚直後に賃貸住宅へ転居を余儀なくされる場合、低家賃で敷金等がなく、すぐに入居できる環境にあることが望ましいと考えております。一方で、一時的とはいえ、ひとり親の方が暮らす上で必要となる保育・教育環境や通勤、買物などの日常生活における環境など、日々の生活におけるその方のニーズや御希望を考慮する必要もあるものと考えております。
ひとり親家庭が離婚直後に賃貸住宅へ転居を余儀なくされる場合、低家賃で敷金等がなく、すぐに入居できる環境にあることが望ましいと考えております。一方で、一時的とはいえ、ひとり親の方が暮らす上で必要となる保育・教育環境や通勤、買物などの日常生活における環境など、日々の生活におけるその方のニーズや御希望を考慮する必要もあるものと考えております。
ひとり親家庭養育費確保サポート事業につきましては、ひとり親家庭相談支援センターの母子父子自立支援員による相談支援に加え、予約制の弁護士相談において、離婚に伴う法律的なアドバイスなどを行うほか、取決め支援と受け取り支援のサポートがございます。取決め支援は、子どもの健やかな成長に必要となる養育費の取決めに係る公正証書の作成や家庭裁判所での調停などの費用について、3万円を上限に助成するものです。
120 ◯小池晶子委員 離婚前後の相談時に渡されている手引などは、なかなか開いて読み込む時間等がないひとり親さんにとっては、情報が入りにくいと申し上げてまいりました。この令和4年度からはひとり親応援ガイドでの案内も始めているとのことです。
私は、令和3年3月の予算特別委員会において、この事業については、離婚家庭における養育費の履行確保が大きな課題となっている中、令和3年度から拡充される養育費確保強化に係る国事業を活用して実施するとお聞きしておりました。
自治体は、教育、病歴、健康診断、介護サービス、結婚、離婚などといった住民サービスに直結する個人情報の宝庫です。これをはき出させようと、自治体に匿名加工情報制度、オープンデータ化と情報連携、オンライン結合を行わせようというのです。匿名加工制度とは、個人の情報を、個人を識別できないよう加工する制度と言われています。
また、離婚が増えており、離婚後のシングルマザーの方の生活は本当に大変厳しいです。そして、子どもが減るということは、社会全体、もちろん貝塚市の将来への希望がどんどん減っていくことになります。そんな中で、乳幼児の虐待、育児放棄を減らす、そして、なくすのも社会全体の役割だと考えます。
あわせて、養育費確保事業のメニューの一つとして、離婚の際に養育費の支払いについて取り決める公正証書の作成費用を補助していますが、その補助件数をお聞きします。 次に、4.ひとり親支援について。 (2)居場所づくりについて。 尼崎市では、この4月から建て替えを予定している市営住宅の空き室を有効活用し、低家賃で貸し出す住環境支援事業を始めました。
公正証書等の作成費用の補助は離婚後の養育費確保を支援することを目的としており、独り親家庭の養育費の取決め内容の債務名義化の促進、継続した履行確保を図ろうとするものです。債務名義化することによりまして、養育費を実際に支払ってもらえない場合に、相手の給与や貯蓄などを差し押さえるなどして養育費を確保する手続を活用することが可能になります。
次に多いのが、夫婦関係ということで74件、これは離婚や別居に向けた相談ですとか、夫の不倫とか、夫との関係といった、そういった内容になっております。 ○委員長(土井田隆行) 竹田委員。 ◆委員(竹田孝吏) これは、仕事とか、就労の中で、ライフプランを考えて、就労の相談というのは、ここの中では、令和2年度の中では、今、言ってはれへんのでなかったんですね。就労は。
これは、離婚などにより万一養育費の不払いが起こった場合に差押えまでができるようなアドバイスと費用助成を行っているとお聞きしております。 このたび、本市ではひとり親家庭への支援として、公正証書の作成補助等により、養育費や面会交流の機会を確保する取組を進めていくとのことですが、現状の支援体制とどのように異なるのか伺います。 6点目、保健衛生の充実に関してです。
◎健康こども部長兼社会福祉事務所長(藤原弥栄) 臨時特別給付金の申請期限は令和4年3月31日、離婚家庭等への支援給付金は令和4年4月30日としております。 また、申請が必要な方への情報提供の方法ですが、本市が把握している支給対象者となる方のうち、未申請の方には申請期限に向けた個別のお知らせを送付するとともに、SNS等を利用した周知を行ってまいります。
それと、1つお聞きしたいんですが、今回、子育て世帯への臨時特別給付金の扱いで、繰越しになっているという報告もあったんですけど、一定期間以降、離婚された家庭の場合、子供を引き取っているのはお母さんやねんけど、その世帯主に臨時給付金が給付されるということで、お父さんに行ってしまうと。子供を引き取っていないお父さんに給付金が行ってしまうというケースがあると。
年末に支給された子育て世帯への臨時特別給付金10万円でありますが、9月以降に離婚をした場合には、子供と同居しているひとり親、多くは母親でありますが、そこに届かないという問題が当初から問題になっておりました。12月の補正予算の審議の中で、私も質問をいたしました。
ひとり親家庭への支援につきましては、離婚後の養育費の支払いや面会交流の安定かつ継続した履行に向けて、母子・父子自立支援員が適切な助言や情報提供などを行うとともに、養育費の保証促進補助事業と公正証書作成等に係る費用の補助事業等により、子どもの健やかな成長を支援してまいります。
続きまして、もう一度歳出にお戻りいただきまして、No.2は国制度の所得制限以上及び離婚等により国制度の給付金対象外となっております子育て世帯に対する10万円の給付に要する経費、No.3は、妊婦に対する10万円の給付に要する経費でございます。
第3款民生費では、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業費につきまして予算の組替えに伴う増額補正を行っているほか、子育て世帯への臨時特別給付金事業につきまして、国の給付金制度では所得制限や離婚等により給付対象外となる世帯に対します市独自の給付に要する経費で、10億3,764万9,000円の増額補正を行っております。
また、ひとり親家庭の相談窓口に母子・父子自立支援員を配置し、離婚前後の相談援助や就労支援などを行っているところでございます。複雑な課題を抱えるひとり親を必要な支援につなげるためには、きめ細やかな相談体制や経済的な支援施策の整備が重要であるものと認識しております。 今後も社会情勢や国の動向を注視し、活用できる財源を確保しながら、時流に即した支援の強化を図ってまいる所存でございます。
具体例では、10月以降、離婚している独り親については、児童手当の受給の変更が行われていても、前夫の元に10万円が支給されてしまいます。
10月1日以降に離婚が成立した場合、国の通知では、子供と同居していない親に給付金が支給されることになり、基準日後に離婚した親子には、給付金が届かない可能性があります。にもかかわらず、国はその救済の考え方を示しておらず、内閣府が出した給付に係るQ&Aにも、そのことは触れられていません。
なお、本総合窓口における取扱業務の範囲は、転入、転居、転出、世帯変更、出生、婚姻、離婚、死亡の8つのライフイベントに関するものを第一義とし、業務の判断基準に示した6つの基準に合致する業務について検討してございます。また、現段階での選定を完全に固定するものではなく、今後の業務内容の変化や運用でのアイデアなどにより、取扱いの変更、追加は可能なものとして構想してございます。